2018-07-04 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
電気事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けました民間事業者である一般送配電事業者に対して、ガス事業法におきましては、経済産業大臣の許可を受けた民間事業者である一般ガス導管事業者に対して、それぞれ最終的な安定供給の責任を義務づけているところでございます。
我々の所管している、特に生活にかかわるもう一つのインフラということになると、都市ガスということになるわけでありますけれども、ガス事業者は、大分年齢のたったパイプの取りかえの目標年度を定めたガス安全高度化計画に基づいて、順次、ガス導管の取りかえを進めているところであります。特に、人口密集地など優先的な取りかえを要するガス導管については、二〇二〇年度末までに取りかえを完了する予定になっております。
○林国務大臣 熊本市周辺におきまして、ガス供給が停止中の世帯は十六日時点で十万五千戸だったんですが、西部ガスが全国のガス会社から応援を受けまして、ガス導管の確認、補修作業などの取り組みを加速しているところでございまして、結果、きのう、二十一日の時点では約九万二千戸まで減少いたしました。
委員会における主な質疑の内容は、法的分離後の安定供給及び作業安全の確保に向けた取組、送配電部門等の中立性確保のための行為規制の在り方、小売全面自由化後の災害時の復旧等のガス保安体制の在り方、ガス導管の延伸整備及び天然ガスの利用拡大策、小売料金規制の経過措置を解除する条件、電力・ガス取引監視等委員会の役割及び独立性確保の在り方、検証規定の実効性確保の必要性、政省令委任事項への国会の関与の在り方、競争環境下
現在、日本での貯蔵は、天然ガスは国産天然ガスに限ってしまっているということでございますけれども、国産を、やはり石炭ほど簡単ではないかもしれないけれども、かつてからいろいろこういう指摘があるようでございますが、ついせんだって衆議院で議論しましたガスシステム改革、ガス導管もこれから延ばしていき、設備投資をやってもらって、パイプラインを強化する、その中には、当然、こういう貯蔵ということも出てこようかと思います
例えば、ガス事業法改正案の第八十五条では、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者と相互に協力して、ガス導管事業者が維持し及び運用する導管と他のガス導管事業者が維持し及び運用する導管との接続その他のガスの使用者の利益を増進し、及びガス事業の健全な発達を図るための経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとしておるわけでありまして、また、他に公共の利益の増進という規定
このため、今回の法改正後、内管の保安についてはガス導管事業者が基本的に役割を担うこととしており、既存のガス事業者はガス導管事業者として引き続き需要家との間で老朽化した経年内管の取替え等に向けて折衝等を行っていくということになります。 経産省としては、ガス導管事業者に対する指導に加えて、関係省庁、関係団体と連携をしながら、経年内管の取替えに向けてしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
○政府参考人(上田隆之君) この特定ガス導管事業者、これを法的分離の対象にするのかどうか等々に関するお尋ねでございます。 衆議院でも大分御議論をいただきましたけれども、私ども、この一般ガス導管事業者、これは東京ガス、大阪ガス等々でございます。
○加藤敏幸君 次に、電事法第二十三条第二項で、特定関係事業者その他一般送配電事業者と経済産業省令で定める特殊の関係にある者と取引を行ってはならないとされ、また、ガス事業法第五十四条の五において、特別一般ガス導管事業者は、適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者と取引を行ってはならないとされていますけれども、この特殊の
この規定は、引き続き総括原価方式によりまして投資回収等が保証される形となります一般ガス導管事業者、こちらにつきまして、製造部門あるいは小売事業、これらを含めまして、他の事業と会計を分けて整理するいわゆる会計分離、これを全ての事業者に対して、一般ガス導管事業者に対して義務付けると、こういう規定でございます。
○加藤敏幸君 次に、ガス事業法第八十五条第一項で、一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者は、他のガス導管事業者が維持し運用する導管との接続、ガス事業の健全な発展を図るため、経済産業省令で定める措置を講ずるよう努めなければならないとありますが、この省令の説明をお願いします。
また、約五十の地方卸先一般ガス事業者の約三百万世帯につながる国産天然ガス導管の託送料金には認可制による事前査定もなく、更に卸先ガス事業者圏内は託送料金が累積加算されます。その地域では少量かつ利益の少ない多くの家庭まで戸別にLPガス会社などの新規参入が進出すると思えません。
左の図は、主な都市ガス導管の整備状況を示しています。 ガス事業は、原料の大半を海外のLNGに依存しています。したがって、ガス導管は、海岸部のLNG受入れ基地を起点に、需要拡大に応じて延伸されてきました。日本の場合、大都市と大都市の間は需要密度が低く、かつ導管コストも高額となるため、必ずしも導管整備が進んでいません。
消費者の皆さんが使う消費機器につきましては小売事業者の方で調査をしたりとか危険の周知を行う、また、実際にガス漏れが起きた、そうしたときの緊急保安というのは一般ガス導管事業者が行っていただくということで、その間の一層の連携、これからもしっかりと確保していただきたいなと思うわけでございます。 この点につきまして、様々懸念の御意見もいただきました。
災害発生時などの緊急の場合には、ガス導管事業者がその専門性に基づいて災害対応を主導するということが考えられます。しかし、この場合、ガス導管事業者は日常的に需要家と接点がないわけでありますから、需要家が具体的にどのような消費機器を使っているか把握していないということが想定されるわけであります。
災害時におけるガス導管の保安につきましては、基本的には現在の一般ガス事業者であるガス導管事業者が担うこととなっております。このため、被害情報の収集、供給停止判断、ガス漏えいの際の緊急時対応や、導管被害箇所の修繕対応などの復旧対応においては、既存ガス事業者による全国からの応援体制は法改正後も引き続き十分生かされると考えております。
○大臣政務官(岩井茂樹君) ガス導管事業者が緊急時対応を行うに当たっては、あらかじめ需要家が有する消費機器の設置状況などの情報を把握することが大変重要だと考えております。そのため、これ委員御指摘のとおりでありまして、需要家と直接接点を持ち、消費機器の安全性調査を行うガス小売事業者から緊急時対応を行うガス導管事業者に消費機器情報を提供する仕組みをつくっていくことが大変重要だと考えております。
第二に、ガス導管網の整備を促進するため、一般ガス導管事業については地域独占と料金規制を維持し、導管の建設や保守の着実な実施を確保します。また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。
天然ガスのほぼ全てを海外からのLNG輸入に依存する我が国において、ガス導管網の起点となるLNG基地は、都市ガスの小売事業や卸売事業に参入する上で欠くことのできない施設であります。
このため、電気については、本年四月に発足した広域的運営推進機関において、送配電事業者と発電事業者及び小売事業者が協力して対処する仕組みを整備することとし、また、ガスについては、今回の法案において、特に現場を含めた安全確保が重要となる保安に関し、一般ガス導管事業者のみならず、LNG基地事業者及び小売事業者を含む全てのガス事業者が連携協力する努力義務を課すこととしております。
第二に、ガス導管網の整備を促進するため、一般ガス導管事業については地域独占と料金規制を維持し、導管の建設や保守の着実な実施を確保します。また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。
その主な内容は、 第一に、法的分離方式による送配電事業の中立性確保措置、電気の小売料金規制に係る経過措置の撤廃及び一般担保つき社債の廃止等の電気事業法の改正を行うこと、 第二に、ガスの小売業への参入の全面自由化、ガスの小売料金規制の撤廃及び法的分離方式による一定規模以上のガス導管事業の中立性確保措置等のガス事業法の改正を行うこと、 第三に、熱供給事業の参入規制の登録制への移行及び料金規制の撤廃等
○関大臣政務官 ガス事業につきましては、法的分離後、災害時に導管部門と小売部門の連携がどのようになるのか、非常に重要な点でございまして、法改正後は、緊急時対応、ガス漏れ等につきましては、基本的にはガス導管事業者が担うこととなっております。
第一に、政府は、平成三十二年から平成三十四年までの間を目途に、ガス導管事業に係る業務の運営における中立性の一層の確保を図るための措置を講ずるものとし、このために必要な法律案を平成二十八年に開会される国会の常会に提出すること。
○上田政府参考人 ガス導管の法的分離の基準につきましては、私ども、これも政令で定めることにしているところでございます。 また、この基準につきまして、この委員会におきましてもるる御議論をいただいて、御主張というものは、私ども、十分に理解をさせていただいているところでございます。 現在、私どもといたしましては、政令の中で、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者につきましては対象基準を同一と。
これが義務づけられるのは、改正ガス事業法第五十四条の二で一般ガス導管事業者、第八十条の二で特定ガス導管事業者、つまりこれまでの導管事業者、INPEX、JAPEX等が規定されておりまして、条文は同じなんです。導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに法的分離が義務づけられるとされております。
そしてまた、都市ガス導管の法的分離を一度に行う理由につきましては、先ほども大臣からも答弁をさせていただきましたが、都市ガス市場における活発な競争のためには、誰もがガス導管を公平に利用できることが不可欠でありまして、小売の全面自由化とガス導管を中立化するための法的分離は、車の両輪として進める必要があると考えています。
しかも、今の法案は、一般ガス導管事業者と特定ガス導管事業者でわざわざ条文を書き分けているということは、それぞれの政令を別に書くことができるわけです。政令というのは法律の条文を根拠につくられますから、導管の総体数の規模が政令以上というのは、一般ガス導管事業者の場合と特定ガス導管事業者の場合で別の数字を書くことを当然予定しているからこそ、このような条文になっているわけですよ。
特定ガス導管事業者も一般ガス導管事業者も同じ基準で判断をしていくということでした。そしてまた、法的分離ということになりますと、規模が小さい企業についてはやはり負担も大きいと思いますので、そうした基準で判断されるというのは納得をいたしました。 次の質問に移りますが、これはそもそもの話になると思うんです。法的分離の前にそもそもの事業規制のあり方がどうかという方が問題になるというふうに思うんです。
特定ガス導管事業、これはINPEX、JAPEXが該当するものでございますが、こちらにつきましては、みずからが維持、運用する導管を用いまして、特定の供給地点というところで託送供給を行う事業でございます。現行法でいいますと、ガス導管事業という形で、今の一般ガス事業とは違う分類がされているものでございます。
今回の改正法案の中では、ガス導管網の中立性確保が大事だということで、全ての一般ガス導管事業者、それから特定ガス導管事業者、これらに対しまして、導管部門の会計分離、そして導管部門が事業実施に当たりましてそこで得た情報の目的外利用の禁止、こうした規定を設けているところでございます。
このページの左の図は、主要な都市ガス導管の整備状況を示しております。 ガス事業では、原料の大半を海外のLNGに依存しています。したがって、ガス導管は、海岸部のLNG受け入れ基地を起点に、需要の拡大に応じて延伸されてまいりました。 日本の場合、大都市と大都市の間は需要密度が低く、かつ導管コストも高額となりますため、必ずしも導管整備が進んでおりません。
ガス導管の中立性では、ガス業界の不公平な取り扱いについて電力業界の説明を聞き、ガス業界の対応は問題があるというふうに感じました。 その一方で、関西電力からは、法的分離をしても規制強化ですぐにでも解決できるとの指摘がありましたので、ガス業界の自主的な取り組みだけでなく、規制強化した改善策やルールを学者と行政だけで一年間どんどん決めればよいというふうに考え、発言をいたしました。
今回、新ガス事業法の第五十四条の二で、法的分離を義務づける特別一般ガス導管事業者は、法律によりますと、その一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当する事業者であるというふうにされております。
私どもは、このガス事業法の枠組みでまいりますと、一般ガス導管事業者が分社をするといったことにつきましては、これは勝手にできるわけではありませんで、大臣の認可を要することとなっております。
○上田政府参考人 ガス導管網の整備、それから保安についての御質問をいただきました。 私の方から、ガス導管網の整備について申し上げたいと思います。御指摘のとおりでございます。ガス導管網の整備は、市場の活性化のみならず、災害時対応の強化、両方の観点から非常に重要であると考えてございます。
ただし、一般論として申し上げれば、我が国の原子力事業者あるいは送配電事業者、ガス導管事業者に対する外資の参入申請があった場合には、公の秩序の維持の観点から、慎重な検討を行う必要があるものと考えております。
そうしたことを踏まえまして、まず、従業員の兼職の制限につきましては、一般ガス導管事業者につきましては、その制限の対象をガス導管事業の運営における中立性の確保が特に必要な業務、例えば託送供給業務や導管の投資計画の業務に従事をしている者等々に限るということでございますし、ガス製造事業、ガス小売事業等については、その制限の対象を、ガスの製造事業、ガス小売事業等の業務のうち、例えばLNG基地の投資計画業務あるいは
○山際副大臣 既存のガス事業者の導管につきましては、これはガス導管事業者といたしまして、引き続き総括原価方式のもと、ガス管の更新や耐震化を行うことになります。政府としても、これまで同様、進捗状況の確認を行い、不十分であれば改善を求めるなど積極的に対策を進めてまいりたいと存じます。
第二に、ガス導管網の整備を促進するため、一般ガス導管事業については地域独占と料金規制を維持し、導管の建設や保守の着実な実施を確保します。また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。
今回の法案において、小売を全面自由化するに当たり、ガスメーターを含めたガス管は、全ての小売事業者が公平に利用できるよう、ガス導管事業者に託送供給義務を課すこととしています。これにより、利用者は、ガスメーターや供給管を入れかえずに小売事業者を変更することが可能となります。
また、今回の提出法案では、送配電部門、ガス導管部門の分離や、LNG基地の第三者利用の促進を措置しており、加えて、発電余力の売買による卸電力市場の活性化や、スマートメーターの導入等の取り組みについても進めることで、市場競争の活性化を進めてまいります。 総合エネルギー企業の海外展開と政府の支援についてお尋ねがありました。
第二に、ガス導管網の整備を促進するため、一般ガス導管事業については地域独占と料金規制を維持し、導管の建設や保守の着実な実施を確保します。また、全ての導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。